旦那です。リアルタイムでは無事にハノイへ戻りました。ハノイはもはや庭だと言っていた奥様は脚がすっかりKEENのサンダル形に焼けてしまっています。
さすがにSa Paの日差しは半端なかったです。
というわけで本題。今回はベトナムvisa免除滞在延長措置について詳しく書きます。延長手続きについてのやり方も記載します!
目次
そもそもパスポートとは、ベトナムのビザ免除とは
まず旅行に行かない人にとってはなじみのないものですが、原則外国人が自国以外へ入国するときにはvisa(査証)が必要になります。ビザとはつまり許可証。お金でこの許可証を買わない限り、他国へ入国することが許されません。
ただ日本の旅券(パスポート)はとても強力。僕たち日本人の旅券はビザ免除措置がとられている国の数がとても多いです。
2018年6月5日現在、ビザ免除国数で世界単独1位を獲得していました。
つまり、189カ国でvisa免除されていることから通常行くような国はvisaがいらない。自由に立ち入ることができます。
ただ、これはあくまでビザ免除措置であって、滞在可能日数の限りはもちろんあります。そのため、滞在期間がビザ免除期間を超える場合は観光目的であったとしても、より長期滞在可能なビザを取得しなさい!という国が多いです。
というわけで話をベトナムに戻します。
ベトナム入国とvisa免除滞在について
※以下の話はすべて2018年6月現在の情報です。
ベトナムはいくつかの条件を満たした日本人旅行者に対して、15日間のビザ免除滞在許可を発行しています。その条件とは
①出国日においてパスポート有効期限が6か月以上。②前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過。(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)③往復航空券又は、第3国への航空券を所持。④ベトナム入国禁止対象者リストに属していない。
上記すべてを満たす場合とされています。
①④は基本的に大丈夫でしょう。②もよほどのことがない限りは大丈夫。
問題は③です。
ツアーや個人旅行のような旅程が確定している場合は往復航空券を購入している方が多いはずです。しかし、バックパッカーのような長期旅行者は日程が決まっていないことも多いです。特に東南アジアをバックパック旅行しているようなワーホリや大学生、僕たちのようなニートはベトナムからの出国用航空券を用意していない人が多いと思います。
まずベトナム入国時の航空券チェックについてですが、これは完全に運です。
人によってですが、航空券なし・visaなしだった場合、まずベトナム行きの航空機への搭乗拒否されたとか。ベトナムへ渡航はできたけど、管理官にパスポートチェックされて航空券を提示できず日本へ帰ることになった人もいます。
中には上記内容を全く確認されずに入国した人もいます。
僕たちはラオスのルアンパバーンからハノイへラオ航空で飛びましたが、出国チケットは一切確認はされませんでした。
つまり③もどうにかなります。不安なら是非ダミーチケット(いわゆるキャンセル無料で入手できる捨てチケット)を用意していきましょう。
さて本題はこの後です。当初僕たちはまったく予定が決まっておらず、旅行期間が短いことからベトナムは飛ばし気味で移動するつもりでした。しかしご飯は美味しい自然はきれい文化は興味深い物価は安い。
やることが多すぎて15日間ではとても足りなくなったのです!
海外でベトナムビザを獲得するとなるとアライバルビザか現地のベトナム大使館で申請するかになります。アライバルビザは招聘状(ベトナムで認められているtourist officeなどが発行する推薦状のようなものです)という書類が必要で迅速発行だと結構な額を取られる。大使館経由のビザ申請もよくわからないし…ということでいくつか調べていました。
すると見つけました!
なんとベトナムのビザ免除滞在者には、既存の15日間+延長15日間つまり、合計30日間の期間延長手続きがあるそうです!しかも現地で手続きできる!
なのでハノイについてすぐ延長手続きを行ってくれる旅行会社を探しました。
ハノイで滞在延長許可申請をしよう
ビザ免除期間の延長手続きは旅行代理店でやってもらえます。ハノイ市内の旅行代理店3店舗回った結果、みんな軒並み40アメリカドル/人。
もっと安いところはないかなあと街を探しまわりました。
シンツーリストで延長申請!期間と費用・必要なもの
結局一番安かったのはsin touristで37ドルでした。そのまま依頼することに。
申請から交付までは平日3日あればできます。
【申請時に必要なもの】
- パスポート(申請中はホールドされる)
- お金(現金・カードどちらもOK)
サイトによっては帰りの航空券の提示なんて記載しているところもありますが、これに関しては基本的に不要なようでした。
延長措置の注意点!!
ただこの延長措置についてはいくつか注意点があります。最も大切なことは、申請時に滞在期間が3日以上余っていることです。これは結構重要ですので、延長したいと思ったら早めに旅行会社に行ってください。
それと、申請は1回の旅行で1回までです。不法長期滞在者防止のためです。
手続きが終わると…
上記のような押印をされ、無事に延長されていました。
まずビザ申請したいならば早めに動くにこしたことはありませんが、そうもいかないのがバックパックです。ベトナムは見どころが非常に多い国ですので、ぜひvisa取得ないしは滞在許可延長をして長期滞在してみてください。
質問があったらコメントに残すか個人的に連絡ください。お力になれることはご助力します。
旦那
コメント
いつも楽しく拝読させて頂いています。
今回はじめてメールします。
私は現在、3か月マルチビザを取得しています。
このビザの有効期限まえに次回も同様のビザを取得したいと考えています。
実際には、ベトナム国内の入国管理局などで延長申請は可能なのでしょうか。
可能であるならば、どちらに伺い手続き申請をしたらいいのでしょうか。
もしご存知であれば、返信して頂けますか。
よろしくお願いいたします。
YUKIさん。旦那です。いつもご覧いただきありがとうございます。ビザの延長についてですが、現段階では2つ方法があります。①滞在延長許可申請と同様にツアー会社で依頼する②個人で移民局で申請する方法があります。
ツアー会社に依頼するのは記事内と同様にsin touristでも可能です。しかしマージンが取られてしまうのはどうしても避けられません。
個人で依頼する方法は日本語ではあまり情報がでませんが、英語だと出てきます。こちらのサイトに申請方法と移民局の場所が載っていますので参考にしてください。わからない場合は再度相談ください。
お世話になります。ベトナムビザ期限途中の更新についてお教えください。
ベトナムに仕事の関係で毎月渡航しています。今回ビザの更新を行いましたが、急遽渡航日程が変わり、この状態でベトナムへの渡航が可能であるかお教え下さい。
旧ビザ有効期間:2019年1月22日から4月22日
新ビザ有効期間:2019年4月17日から7月17日(更新済)
当初4月17日から4月23日までの滞在の予定が
4月14日から4月24日の滞在に変更となった。
ビザコードはHNです。
そもそも新ビザ申請受理後は旧ビザの有効期間が無効となるのでしょうか。
旧ビザと新ビザの有効期間をまたいで滞在が可能でしょうか。
宜しくお願い致します。
[…] 参考にしたWEBサイト 2018年時点の情報じゃあ、明日どっかいこうかという旅行サイトの記事。在ベトナム日本大使館 […]